事務所概要
会社設立、電子定款認証、契約書作成、開業許認可申請、フランチャイズ契約書法定開示書面作成、FC加盟相談

永渕経営法務事務所

会社設立

定款の作成

会社の組織や運営方法などを記載した「定款」を作成する必要があります。定款への記載事項には次のようなものがあります。

@絶対的記載事項

定款への記載が絶対に必要であり、この記載が欠けると定款自体が無効になってしまう事項です。
1)商号
2)会社の事業目的
3)本店の所在地
4)設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
5)発起人の氏名又は名称及び住所

なお、上記以外に次の事項も定款で定めることが多いです。
6)発行可能株式総数
7)発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数
8)発起人が払い込む金銭の額
9)資本金の額

A相対的記載事項

記載が無くても定款自体は無効になりませんが、記載されない場合はその規定は効力が生じないとされている事項です。
(例:現物出資、財産の引受、株式の譲渡制限など)

B任意的記載事項

定款に記載するかどうかは自由である事項です。ただし、定款に記載した場合には、定款変更による手続でしか変更が出来ません。
(例:事業年度、役員に関する規定など)

定款の認証

定款を作成したら、公証役場で公証人の認証を受けることになります。

公証役場については、設立会社の本店を管轄する法務局管内にあればどこでも認証を受けることができます。例えば、東京都内に設立する場合には、東京法務局管内の神田公証役場でも八王子公証役場でもどこでも構いません。

公証役場に持参するものは次の通りです。
1)定款3通(公証役場保管用、会社保管用、登記申請用の3通)
2)発起人全員の印鑑証明書各1部
3)収入印紙4万円分(公証役場保管用の定款に添付します)
4)認証手数料5万円
5)謄本交付手数料1ページ250円×ページ数
6)委任状(全員が公証人役場に行くことができない場合)

なお、当事務所では電子定款認証制度に対応していますので、上記3)の収入印紙4万円は不要となります。詳しくは電子定款作成認証手続代行センター まで。