会社の事業目的
会社の事業目的とは、その会社の事業内容のことをいいます。
会社は事業目的に記載されている事業以外のことは行うことが出来ないことになっています。
事業目的に記載する事業の数には制限はなく、また記載したからといって必ずその事業を行わなければいけない訳ではありませんので、将来的に行う予定の事業内容を記載しておいても構いません。
事業目的は箇条書きにして、明確に記載します。
そして、最後に「前各号に付帯する一切の事業」という条項を入れておくと、事業目的を広く解釈することが出来ますので必ず入れておくようにしましょう。
新会社法の施行に伴い、事業目的の具体性に関する審査が行われなくなったので、以前に比べて抽象的な文言でも認められるようになりましたが、適法性・明確性・営利性に関する審査は行われるとされていますので、事業目的に何を書いてもいいという訳ではありません。不安な場合は、申請予定の登記所の相談窓口で事前に確認しておくことが大切です。
商号の調査
同一の本店所在地に、同一の商号を登記することはできません。可能性としてはかなり低いとは思いますが、念のため、事前に本店(本社)を置く予定の市区町村を所轄する登記所(法務局)で調べた方がよいです。
所定の登記簿閲覧申請書に申請人の氏名住所と予定の商号や本店の住所を記入して提出することにより、商号を記載してある「商号調査簿」を無料で閲覧できます(法務局によっては申請書無しに自由に調べられるところがありますので、登記所の担当者に確認してみましょう)。