永渕経営法務事務所
会社設立
会社設立の流れ
株式会社の設立手続は、主に以下のような流れになります。
1.開業許認可の必要性の確認
2.会社の基本事項の検討
(商号、目的、本店所在地、資本金、出資者、役員、設立時期など)
3.商号調査、
4.定款の作成
5.定款の認証
6.資本金の払込
7.会社設立登記申請書類の作成
8.管轄法務局へ会社設立登記の申請
9.登記手続きの完了
10.諸官庁への届出
開業許認可の必要性の確認
会社設立の手続に入る前に、これから行おうとしている事業は許認可が必要なのかどうかを確認しておきます。
事業によっては、会社設立時に許認可申請のための要件を満たすようにしておいた方が、後々の手続がスムーズになる場合があります。
また、許認可にどれくらいの期間がかかるかを事前に知っておいたほうが、会社設立のスケジュールも立てやすくなるでしょう。
商号の決定
商号を決める際には、次のような制限事項があります。
1)商号の中に会社形態を表す言葉を必ず入れる
例:○○株式会社、合同会社○○など
2)文字は漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字を使用する。
3)会社の一部門を表すような表記はできない。
例:○○株式会社○○部、出張所など
4)代理店・特約店という言葉は商号中に使用しても差しつかえない。
5)特別法で定められる会社は、その業務を示す言葉を用いなければならない。
例:株式会社○○銀行など
6)法的に資格がない言葉を使用してはならない。
例:資格がないのに、○○銀行、○○病院などはダメ
7)不正の目的をもって他社と誤認されるような商号は使用してはならない。
例:三菱、住友、ソニーなど
8)同一の本店所在地において、同一の商号は使用することはできない。
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