永渕経営法務事務所
フランチャイズ法務
法定開示書面とは
中小小売商業振興法という法律の定めによって、FC本部は加盟希望者に対して、フランチャイズ契約を結ぶ前に「法定開示書面」を交付して説明することが義務付けられています。
この法定開示書面では、FC本部の事業概要や契約の主な内容について記載することになっています(具体的な記載事項は下記参照)。
多くのフランチャイズでは、法定開示書面は「FC契約の要点と概説」「加盟契約のご案内」などのタイトルで作成されることが多いようです。加盟希望者はFC加盟契約を締結する前に法定開示書面を基に十分納得するまでFC本部から説明を受けることが大切です。
なお、中小小売商業振興法は小売業と外食業が対象となっており、サービス業の場合は対象とはなっていないのですが、サービス業でも優良なFC本部の場合は「法定開示書面」と同様のものを用意しているところが多いです。逆に、FC本部が「法定開示書面」を用意していない場合には加盟するにあたっては慎重に検討した方が良いでしょう。
また、独占禁止法に基づいて公表された「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について(フランチャイズ・ガイドライン)」によっても、契約前に開示することが望ましい項目が示されています。これは小売・外食・サービス業を問わず全てのFCに関して適用されます。
法定開示書面の記載事項
中小小売商業振興法でFC本部が開示すべきとされている事項は以下の通りです。
- 本部事業者の名称・住所・従業員数・役員の役職名及び氏名
- 本部事業者の資本金・主要株主・他の事業の種類
- 子会社の名称及び事業の種類
- 本部事業者の直近3事業年度の賃借対照表及び損益計算書
- FC事業の開始時期
- 直近の3事業年度における加盟者の店舗の数の推移
- 直近の5事業年度において、FC契約に関する訴訟の件数
- 営業時間・営業日及び休業日
- 本部事業者が加盟者の店舗の周辺の地域に同一又は類似の店舗を営業又は他人に営業させる旨の規定の有無及びその内容
- 契約終了後、他のFC事業への加盟禁止、類似事業への就業制限その他加盟者が営業禁止又は制限される規定の有無及びその内容
- 契約期間中・契約終了後、当該FC業について知り得た情報の開示を禁止又は制限する規定の有無及びその内容
- 加盟者から定期的に徴収する金銭に関する事項
- 加盟者から定期的に売上金の全部又は一部を送金させる場合はその時期及び方法
- 加盟者に対する金銭の貸付け又は貸付の斡旋を行う場合は、それに係る利率又は算定方法及びその他の条件
- 加盟者との一定期間の取引より生ずる債権債務の相殺によって発生する残額の全部又は一部に対して利率を附する場合は、利息に係る利率又は算定方法その他条件
- 加盟者に対する特別義務
- 契約に違反した場合に生じる金銭の支払いその他義務の内容
- 加盟に際し徴収する金銭に関する事項
- 加盟者に対する商品の販売条件に関する事項
- 経営指導に関する事項
- 使用される商標、商号その他の表示
- 契約の期間並びに契約の更新及び解除に関する事項
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