永渕経営法務事務所
フランチャイズ法務
フランチャイズとは
「フランチャイズ」といった場合に、まず何が思い浮かぶでしょうか。
一般的にすぐに思い付く代表的なものは、コンビニエンスストアだと思われます。全国どこでも同じロゴマークを使用して、同じイメージの店作りになっています。コンビニ以外にも雑貨店やリサイクルショップ、居酒屋やファーストフード店、学習塾や理容・美容室・エステサロンなど、フランチャイズは様々な業界に多岐に渡って利用されているシステムです。
では、フランチャイズとは、どういうシステムのことをいうのでしょう?
フランチャイズの定義は、社団法人日本フランチャイズチェーン協会の定義がよく公式のものとして使われますが(下記を参照)、簡単に言いますと、
本部(フランチャイザー)が開発した商売のノウハウとその商標等を提供し、加盟店(フランチャイジー)は対価を支払ってその商売を行う関係
のことをいいます。
また、フランチャイズの一番の特徴は、消費者からみれば本部の直営店と加盟店のお店は全く区別の付かない同一のお店ですが、本部と加盟店はあくまでも別個の独立した事業者であり、契約上立場は対等であるということです。
<参考>日本フランチャイズチェーン協会の定義
フランチャイズとは、事業者(「フランチャイザー」と呼ぶ)が他の事業者(「フランチャイジー」と呼ぶ)との間に契約を結び、自己の商標、サービスマーク、トレード・ネームその他の営業の象徴となる標識、および経営のノウハウを用いて、同一のイメージのもとに商品の販売その他の事業を行う権利を与え、一方、フランチャイジーはその見返りとして一定の対価を支払い、事業に必要な資金を投下してフランチャイザーの指導および援助のもとに事業を行う両者の継続的関係をいう。
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